Voicy文字起こし 食べ過ぎ、働きすぎにはご注意を‼ #451

食べ過ぎを管理する為には

さて、今日も引き続き東京の方で
事故撲滅トレーナー養成講座』の最終講ですね!
今日で3日目が終わるので
ほんとに最終講になってしまうんです。

で、昨日と一昨日の2日間でやらせていただいたんですけど
ほんとこちらの会社様の管理職の方は
成長をすごく実感するぐらい
吸収していただいたので
僕らもやりがいがあるし
まあ今日も最後のグループになりますけど
気合を入れて、お伝えをしていこうなんて思ってますね。

で、僕は今日が終わったら
そのまま埼玉に移動しまして
埼玉の方で明日、顧問先の方に訪問して
で、関西に一旦戻るっていうこんなスケジュールですね。

あと日本海側の雪が大変だと思うんですけど
いかがですかね?
このVOICYを聞かれてる方で
その地域の方がいらっしゃるのかどうか
ちょっと分からないんですけど
まあ無理しないようにしてほしいっていうのが
本音なんですけど
ただ職業ドライバーの方は
「そんなこと言ってらんないよ」っていうこともあるんで
どうしても運行しないといけないんであれば
「車間距離を取る」
「速度を落とす」ってのは
もう鉄則だと思うし
僕がこんなこと言うまでもないと思うんですけどね。
しっかりとやっていただきたいと思います。

今日のトークテーマなんですけど
『年末の食事管理』です。
要は、「食べ過ぎ防止」っていう話なんですけどね(笑)
これに関して僕は「食べ過ぎ防止」
をどうするかって言うと
我慢しないんですよ。
基本的に食べるときは、食べてしまう。

ただし、食べ過ぎた後は
食事を抜いてしまうっていう
極端な対策をとりますね。
だから、中途半端にダイエットとかもしないんで
しかも、お客様といる時に
「ちょっとダイエット中なんで食べれません」
とか言えないじゃないですか?(笑)当たり前ですけど。

だからお客様とかうちのメンバーとご飯食べる時は
結構抑えず食べるようにするんですけど
1人の時は
結構ご飯を抜くこと多いですよね。
1日カロリーメイトだけとかそんなこともありますね(笑)
ですので、皆さんの中でも
食べ過ぎるというよりも
そういったコントロールの仕方で
僕はやっているんですけどね。

皆さんの中でも1回やってみてもらって
抜くまではやらなくていいと思いますけど
食べ過ぎたなと思ったら
次の日は「ちょっと抑える」
っていうことをやっていただけたらいいんじゃないかな
なんて思いますね!
年末年始は
僕も必ず体重が増えると思うんですよね。
仕事が休みの日もあるんで・・
だからなるべく僕は
たくさん食べた翌週は
かなりご飯を抜いていくんじゃないかなって思いますね(笑)

道路交通法第66条

さて、今日は先日起きた
Yahoo!ニュースの公式コメントもしたんですけど

・Yahoo!ニュース公式コメント
『東広島のこども園バス衝突事故、対向車線を減速せず100メートル逆走 ブレーキ痕なし』
https://news.yahoo.co.jp/articles/78648c1578b1268c282a03abca674970311f6603?source=sns&dv=sp&mid=other&date=20231219&ctg=loc&bt=tw_up

東広島の方で起きた
幼稚園バスですね! 子供園バスかな?
子供園バスってなんだろう(笑)
ごめんなさい、ちょっとよくわかってないですけど(笑)
そのバスが対向車線に出て
100m走ったっていうことで報道されてて
意識が飛んでたっていう
そんなことを言われてるそうですね。

で、ちょっと皆さんに
年末年始とか、無理しがちだと思うので
改めて皆さんにお伝えしたいのが
道路交通法の第66条です。

65条っていうのは
アルコールのことが書かれてて
66条っていうのは
何かというと
この間もちょっとVOICYで触れましたが
「薬物」「疲労」 「病気」
この影響によって
正常な運転ができない恐れがある状態で
運転してはダメよっていうのが
この道路交通法第66条です。

例えば「薬物」って言っても
風邪薬とか、眠気を誘うような薬
これもアウトですよね。
あと花粉症の薬とかですね。

だから無理して運転しないといけない時っていうのは
眠気を感じてたりとか
体調不良とか
そんな状態で車の運転をするっていうのは
道路交通法の66条の違反になります。
道交法違反になるので
例えばですけど
皆さんがしっかりと仮眠をとって
過労状態じゃないとか
あと病気でないとか
そういったしっかりした対策をとった上での居眠りと
何も対策をとらないのでは、扱いが変わるということです。

例えば、トラックの業界で言うと
4時間に30分の休憩を
取らないといけないですけど
休憩を取らずに連続して運転をしたりとか
あと休息時間ですね。
これは8時間って、ルールですけど
この休息時間も取らずに運転したとか
あと連続出勤したとかね。

要は、過労状態っていうのが
「明らかに分かるじゃん」
っていう状態で運転をした時に
居眠りをするのとでは
全く扱いが違うってことですね。

だからこの時期は、無理しがちになると思うし
あとこれってプロドライバーだけの話じゃないんですよ。

例えば、帰省するときとかに
4時間、5時間かかってしまうときにも
連続でハンドルを握り続けるとか
「それは居眠りしても仕方がないよね」
って客観的に言われるような運転をすると
この道路交通法の66条違反になります。

ですので、しっかりと休憩を取るとか
仮眠をとるとか
あと体調が悪いときはハンドルを握らないとか
そんな対策をしっかりと取っていただきたいなって思いますね。

で、これも職業ドライバーの方は
よく言われるんですけど
会社が無理な配車をするとか
言われるんですけど
もちろん運行管理者の方には
「無理な配車はやめてください」
っていうのは当然のことなんですが
無理な配車をされたからと言って
例えば、居眠り事故を起こすとするじゃないですか。
で、その時に裁判官に言われてしまうのは
最終的にハンドルを握ってるのは
「あなたですよ」
っていうことを言われるわけなんですよね。
だから、無理やり運転させられた!
なんていうことは
基本通用しないと思ってほしいんです。

ていうのを考えると
やっぱりしっかりと休憩とか
自分のやれることは
しっかりとやっていく
っていうことが大事じゃないかなって思いますね。

なので、トラックドライバーの方は
連続運転もほんとに気を付けてくださいね!

会社から「やめろ」って言われてるのは
それは会社のためじゃないですよ。
ご自身のためです!

で、管理者の方は
「会社のために連続運転やめようね?」
て言ってもドライバーの方には
何も響かないですね。

いかに会社を守るんじゃなくて
「ドライバーの命を守るか」
っていうことを考えると
法で決められた
4時間30分休憩とかっていうのは
皆さんの大切な
ドライバーのために
社員のために
しっかりと伝えてほしいなって思うんですよね。
いろんな企業様を見てて
早く帰らせてあげたいとか
それも屁理屈なんですよ。
僕から言わせると・・・
早く帰りたいから
休憩を取らずに連続で仕事して
早く帰らすなんていうことは
それはドライバーさんのわがままを
普通に聞いてるだけであって
ドライバーさんを甘やかすのと
ドライバーさんの要望を聞くのとでは
全然違いますからね。

甘やかすっていうのは
勝手なドライバーさんの都合を受け入れる
ってことであって
要望を聞き入れるっていうのとは
全然違うんですよね。

そこの線引きとかっていうのも
しっかりとやってほしいです。

やっぱり運行管理者の方が
ドライバーをしっかりと管理して
何のために管理するのかっていうと
会社のためではなくて
やっぱりドライバーの命を守るためにやるわけで
それをしっかりと相手に伝えるっていうか
自分の大事な社員の方に伝えるっていうことが
僕はすごく大事だと思いますので
是非、この道路交通法第66条を
覚えといていただきたいと思います。

この年末は、ほんとに仕事量が多くなるので
つい過労気味になってしまうっていうのは
普通だと思うんですけど。

ただやっぱりその中でも
なぜルールが決められてるのか
なぜ法律がそうなってるのか
っていうことを理解した上で
ドライバーさんとしっかりと話し合っていただきたいと思います。

では、今日も皆さんご安全に。

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